不動産取得をお考えの方へ

当住宅団地内に不動産を取得することをお考えの方へ

当住宅地の建物所有者は、取得時点で自動的にマンション法(「建物の区分所有等に関する法律」の通称)に準拠する団地管理組合法人を構成する一組合員となります。

この披露山庭園住宅団地管理組合法人は、この地の美しい自然環境にふさわしく、安全・清潔・静謐で、明るい雰囲気の、風格のある住宅地つくりを目指す管理を、居住者自身が自主的に行うものです。実務の処理のために管理事務所を持っています。

新しく居住される方は、既居住の組合員と全く同等に組合法人の運営に参加する権利を持ち、富士と海を臨む美しい自然環境や優れた都市計画立地、電柱のない全地中化インフラ、美しい街路照明など眼に見える高度の住宅環境だけでなく、高度のセキュリテイ、日常環境管理、組合の会館を利用する各種行事など、組合の築き上げた質の高いサービスを受けることができます。同時に、会費の納入や建築協定の遵守をはじめ、組合法人の各種の取り決めに従う義務があります。

現在の外見・内容ともに優れた当住宅地は、多年にわたり多大な維持管理投資と、多くの組合員のボランティア活動によって築き上げられてきたものです。この状態を将来にわたって保つために、会費規定によって新しく組合に加入される方には管理一時金をお支払いいただくことになっております。

建築協定は建築にあたっての諸条件を定めており、それに適合しない建築は認められません。新築に限らず、ガレージ改築等すべて建築にかかわる行為は、申請を基に審査で適正と判定されたものだけが、実施することが認められます。また、建築確認申請は、当組合法人の建築協定適合の承認書の添付がないものは受理されません。仮に、申請と違う工事が行われた場合には、それが検査時に見過ごされていて、後に判明した場合でも、不適合部を撤去して協定に適合するよう工事をやり直していただきます。

このように建築協定は新築時ばかりでなく、移住後も居住者の生活に密接に影響しますので、建築協定にかかわる組合法人との諸協議は、建築計画時点から、原則として、建設業者や不動産業者といった代理人でなく、不動産取得者ご本人があたっていただく必要があります。

これから不動産取得を実行されようとする場合には、お問合わせフォームを通じご連絡いただき、早い時期に取得者ご本人が当組合法人管理事務所までお越しください。外見だけではない当住宅地のすばらしさを知っていただくとともに、建築協定にかかわる必要手順や、移住後の生活各般についてあらかじめ知っておいていただくべきことをご説明します。

以上のような当住宅地の特質をご理解くださり、当コミュニティの一員に加わる方を、当組合法人は歓迎します。

工事に関するお問合わせ

工事に関するお問合わせは、kenkyou@hiroyama.jp までメールでお願いします。

工事中の注意事項

披露山庭園住宅は、静かな住宅環境を大切にしています。
工事期間中は、周辺住民の居住環境を阻害しないよう最大限の注意を払って下さい。
建築竣工後に住まわれる建主が周辺住民と気持ちよく暮らすための第一歩となりますので、十分ご留意下さい。


  1. 日曜・祝日の工事は禁止です。
    特別な事情により工事を行う場合には必ず管理事務所に届け出て下さい。
  2. 作業時間は朝8時からタ方18時までです。
    片付け及び現場周辺の清掃を済ませて18時には現場から撤収して下さい。
  3. 風の対策には十分配慮して下さい。仮囲いシートの騒音や土埃等が発生しないよう対策を講じて下さい。
  4. 敷地内の土砂が周辺を汚したり、沿道の排水桝に入らないように注意下さい。
  5. 工事着手時や大きな騒音を伴う工事があるときには、事前に周辺住民に通知して下さい。
  6. 弁当のごみなどカラスが散らかします。ごみの他、タバコの吸殻・火の始末等の管理を徹底して下さい。また、ごみは持ち帰り下さい。ごみステーションでは分別回収の徹底を図っていますので投棄はしないで下さい。
  7. 工事関係車両が一般車や歩行者の通行の妨げにならないよう、路上駐車は極力避けて下さい。通行の妨げとなる場合には、必ず交通整理員を配置して下さい。車両が多い時には管理事務所まで申し出て下さい。
  8. 仮設トイレ設置までの間、管理事務所のトイレを利用できます。
  9. その他、管理事務所の指示に従って下さい。
    不明なことがありましたら管理事務所にお問い合わせ下さい。電話:046-871-9982

こんな時には建築協定運営委員会にご相談ください。

工事項目相談内容
外壁の手入れをする時色彩・素材など相談を
屋根を葺き替える時色彩・素材・高さなど相談を
屋根の上に突起物を設置する時手摺・温水器・太陽光発電機の高さや景観の相談を
玄関の庇を付ける時建ぺい率の確認の相談を
出窓や窓を新設する時隣地への影響や壁面後退の相談を
物置などを設置する時隣地からの景観や壁面後退の相談を
門を新設する時高さや景観の相談を
カーポートに屋根を架ける時景観や後退の相談を
庭の手入れをする時土の移動や擁壁・東屋等の工作物の相談を

その他:コンクリートブロック・フェンスの露出の是正に協力を庭木が巨木にならないように剪定に協力を

工事届書

工事届書

※ 印刷用には、こちら(PDF)をご利用ください。

工事中の注意事項

披露山庭園住宅は、静かな住宅環境を大切にしています。工事期間中は、周辺住民の居住環境を阻害しないよう最大限の注意を払って下さい。建築竣工後に住まわれる建主が周辺住民と気持ちよく暮らすための第一歩となりますので、十分ご留意下さい。

  1. 日曜・祝日の工事禁止。
    (特別な事情により工事を行う場合には必ず管理事務所に届け出て下さい。)
  2. 作業時間は朝8時から夕方18時まで。
    (片付け、現場周辺の清掃を済ませて18時には現場から撤収。)
  3. 風対策(仮囲いシートの騒音や土埃等が発生しないよう対策を講じて下さい。)
  4. 清掃(敷地内の土砂が周辺を汚したり、沿道の排水桝に入らないように注意下さい。)
  5. 住民通知(工事着手時や大きな騒音を伴う工事があるときには、事前に周辺住民に通知して下さい。)
  6. ごみ、タバコの吸殻・火の始末等の管理徹底(ごみは持ち帰り、ごみステーションには投棄はしない。)
  7. 路上駐車は極力避ける(工事関係車両が一般車や歩行者の通行の妨げにならないようにして下さい。)
    通行の妨げとなる場合には、必ず交通整理員を配置して下さい。
  8. 仮設トイレ設置までの間、管理事務所のトイレを利用できます。

その他、管理事務所の指示に従って下さい。不明なことがありましたら管理事務所にお問い合わせ下さい。
電話:046-871-9982

解体等届出書

解体等届出書

※ 印刷用には、こちら(PDF)をご利用ください。

建物解体等工事にあたっての留意事項

逗子披露山庭園住宅地区建築協定運営委員会

  1. アスベストの有無の確認と対応
    • あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査すること。
      石綿等の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析してください。
      (参考ホームページ)
      現場におけるアスベスト建材の識別資料「目で見るアスベスト建材」(国土交通省HP)
      石綿(アスベスト)含有建材データベースについて(財団法人建材試験センターHP)
      建材中の石綿含有率の分析関係情報(厚生労働省HP)
      石綿含有建材中の石綿含有率等分析機関一覧(社団法人 日本作業環境測定協会 HP)
    • アスベストの使用が確認された場合は「大気汚染防止法」に基づき、アスベストの除去等に係る一連の作業を開始する14日前までに、神奈川県に届出を行い、アスベスト飛散防止のための作業基準を遵守してください。
      なお労働安全衛生法や廃棄物処理法等の遵守も必要です。
  2. 解体後の状況が、公道に面しての美観を損なうことの無いように計画してください。
    • 建築前の敷地地盤面(造成図による)の復元に努めてください。
    • 基礎等のコンクリート構造物が残らないよう除去してください。
    • 土がむき出しにならないよう、地被・植栽による緑化を行ってください。
    • やむをえず養生柵を設ける場合は、建築協定上の壁面後退距離を確保してください。仮設は避けてください。
  3. 解体等にあたっては、敷地内樹木の保全に努めてください。
    • 原則として、既存の樹木は残してください。
    • やむを得ず伐採する場合は、敷地内で20%以上の緑被率を確保するよう補植を行ってください。(芝等の地被面積は計上できません)
  4. 敷地内の地下埋設設備類の保護と養生に配慮してください。
    • 当住宅地内のインフラ設備はすべて地下埋設となっています。養生に不備があると建築をする際にあらためて掘削工事が必要となることがありますので十分注意してください。
  5. 工事を行うに当たり、工事期間中は「工事中の注意事項」を守り、近隣に迷惑をかけることのないよう注意徹底してください。
    • 日曜・祝日の工事禁止
    • 作業時間遵守(朝8時から夕方18時まで)
    • 風対策
    • 敷地内土砂の流出抑止
    • 周辺住民への通知(工事着手時、大きな騒音・振動を伴う工事)
    • ごみ、タバコの吸殻・火の始末等の管理徹底
    • 工事関係車両による通行障害の未然予防
  6. 工事完了時に、下記書類を提出してください。
    • 工事完了後の現場写真(申請書添付現況写真と同一のアングル写真を含むこと)
    • 工事完了図
      (申請時提出した計画図に変更の有無を記載し、変更のある場合は訂正すること)