不動産取得をお考えの方へ

当住宅団地内に不動産を取得することをお考えの方へ

 当住宅地の建物所有者は、取得時点で自動的にマンション法(「建物の区分所有等に関する法律」の通称)に準拠する団地管理組合法人を構成する一組合員となります。
 この披露山庭園住宅団地管理組合法人は、この地の美しい自然環境にふさわしく、安全・清潔・静謐で、明るい雰囲気の、風格のある住宅地つくりを目指す管理を、居住者自身が自主的に行うものです。実務の処理のために管理事務所を持っています。

 

 新しく居住される方は、既居住の組合員と全く同等に組合法人の運営に参加する権利を持ち、富士と海を臨む美しい自然環境や優れた都市計画立地、電柱のない全地中化インフラ、美しい街路照明など眼に見える高度の住宅環境だけでなく、高度のセキュリテイ、日常環境管理、組合の会館を利用する各種行事など、組合の築き上げた質の高いサービスを受けることができます。同時に、会費の納入や建築協定の遵守をはじめ、組合法人の各種の取り決めに従う義務があります。

 現在の外見・内容ともに優れた当住宅地は多年にわたり多大の維持管理投資と、多くの組合員のボランティア活動によって築き上げられてきたものです。この状態を将来にわたって保つために、会費規定によって新しく組合に加入される方には管理一時金をお支払いいただくことになっております。

 建築協定は建築にあたっての諸条件を定めており、それに適合しない建築は認められません。新築に限らず、ガレージ改築等すべて建築にかかわる行為は、申請を基に審査で適正と判定されたものだけが、実施することが認められます。また、建築確認申請は、当組合法人の建築協定適合の承認書の添付がないものは受理されません。仮に、申請と違う工事が行われた場合には、それが検査時に見過ごされていて、後に判明した場合でも、不適合部を撤去して協定に適合するよう工事をやり直していただきます。
 このように建築協定は新築時ばかりでなく、移住後も居住者の生活に密接に影響しますので、建築協定にかかわる組合法人との諸協議は、建築計画時点から、原則として、建設業者や不動産業者といった代理人でなく、不動産取得者ご本人があたっていただく必要があります。

 これから不動産取得を実行されようとする場合には、下記にご連絡いただき、早い時期に取得者ご本人が当組合法人管理事務所までお越しください。外見だけではない当住宅地のすばらしさを知っていただくとともに、建築協定にかかわる必要手順や、移住後の生活各般についてあらかじめ知っておいていただくべきことをご説明します。

 以上のような当住宅地の特質をご理解くださり、当コミュニティの一員に加わる方を、当組合法人は歓迎します。